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会社更生

会社更生法とは

経営破綻に陥った企業を倒産させることなく、再建を行う手続を定めた法律が会社更生法です。

 

事業の清算を目的とする破産や特別清算とは異なり、裁判所の監督のもとで管財人が事業を継続しながら破たん企業の再建を目指します。

 

裁判所は申し立てが行われると財産保全命令を出し、再建するための計画や、計画を遂行する管財人を選任します。

 

管財人は権限において債権者や株主などの利害を調整しながら再建を進めます。

 

再建が軌道に乗り、更生手続きが終了すると会社の経営は取締役の手に戻ります。

 

逆に再建の見込みがない場合は破産手続き等に移行されます。

会社更生法が適用される企業とは?

会社更生法は大企業の再建で適用される手続きです。

よく民事再生法との違いを聞かれますが、民事再生法は中小零細企業で適用され、会社更生法と比べ、手続きが簡素化されています。

 

この2つの大きな違いは、会社更生法は、裁判所が選任した※1管財人しか再建業務を実施できず、倒産の当事者である会社の経営者が再建にタッチできないという点です。

※1管財人とは:民事再生法または会社更生法に基づき、更生会社または再生債務者(法人に限る)の業務及び財産を管理するために裁判所により選任される者のことを言います。

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