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会社分割による事業の再構築
会社分割とは
会社分割とは、ある会社の事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させることをいいます。
会社分割には吸収分割と新設分割があります。
吸収分割とは
吸収分割とは、既に存在する会社に対し、事業の一部または全部を承継させることです。
吸収分割するときには、吸収する会社が、吸収される会社やその株主に対し、対価を支払います。
対価は、株式や社債、現金にて支払うことができます。
次に説明をする「新設分割」との違いは、承継先の会社が「既存の会社」である点です。
たとえば、自社の一部の事業を、相手企業に承継させたい場合などに、吸収分割が、よく利用されます。
既にある休眠会社に対し、一部の事業を承継させて、子会社にするパターンなどもあります。 わかりやすいように、具体例を挙げます。
株式や社債で支払いをするパターン
たとえば、A社とB社があるときに、A社の事業を一部、B社に承継させたいとします。
このとき、A社はB社に対し、承継させたい事業を譲ります。
そして、B社からA社に対し、B社の株式を交付します。
その後は、B社がその事業を行うことになり、A社は事業から離れます。
その代わり、A社はB社の株主になることができます。
結果として、A社がB社の親会社となり、会社間に親子関係が成立することもあります。
現金で支払うパターン
対価を現金で支払う場合にどうなるのかも、確認しておきましょう。
この場合、A社はB社に対し、事業を承継させますが、B社からA社に対して支払われるのは、現金です。
そこで、B社が事業を承継し、A社はその事業を行わなくなることは、先の例と同じですが、A社がB社の株主となることはなく、A社とB社の間に資本関係が発生することはありません。
以上より、事業再編後、A社とB社が関係を継続したい場合には、株式や社債によって支払いをすると良いですし、関係を継続する意思がないなら、現金による対価支払いをすると良いことになります。
吸収分割を行うときには、こういった手法を選ぶことができるので、ケースによって使い分けることが必要となります。
新設分割とは
新設分割とは、新しく作った会社に事業を承継させるとともに、新しい会社(新設会社)の株式を対価として支払う会社分割の方法です。
この場合、対価の支払いは、株式または社債のみとなります。
吸収分割の場合と異なり、現金による支払いはできません。
また、事業の承継先が「新しく設立した会社」であることも、吸収分割と異なります(吸収分割の場合には、既存の会社に承継させます)。
新設分割についても、わかりやすいように例を挙げます。
1社で新設分割を行う場合
新設分割を行うときには、1社で行うケースと、2社が共同で行うケースがあります。
たとえば、C社が、自社の一事業を切り離して新しく設立した会社に対し、その事業を行わせるとします。
この場合、C社はD社を自ら設立して、切り離したい事業をD社に承継させて、D社の株式を全部取得します。
このことにより、C社は、子会社を設立して、自社の事業を行わせることが可能になります。
2社共同で新設分割を行う場合
新設分割は、2社共同で行うパターンもあります。
たとえば、C社とE社が共同で、新設分割を行うとします。
この場合、C社とE社は、共同でD社を設立します。そして、C社の事業の一部とE社の事業の一部を、それぞれD社に承継させます。
D社からは、C社及びE社に対し、株式の交付が行われます。
このことにより、C社とE社は、D社の株主となることができます。
C社、E社、D社がグループ企業になることができるのです。
このように、新設分割にもいくつかのパターンがあります。
会社分割は、工夫次第で非常に多彩に活用できる事業再編方法です。
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後継者がいない場合の事業承継をしたいとき
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会社経営が苦しい場合の会社再生をしたいとき
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グループ関係を作りたいとき
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社内整理をしたいとき
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会社を売却してしまいたいとき
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新規事業を行いたいとき
など、いろいろなシーンで役立ちます。
どのようなケースでどのような方法をとればよいのかについては、自社で判断することは困難でしょうから、効果的に活用したい場合には、プロである私たちサテライトに、お任せ下さい。






